年収を変えずに社会保険料だけを合法的に節減する

年収が同じでも
給与の支払い方で社会保険料が違う。
たったそれだけのことに多くの方が驚かれます。

社会保険料を節減するというお話をすると、ほとんどの方が次のような反応をされます。

 『そんなことをして本当に大丈夫なのか?』
 『違法なやり方をしているのではないか?』

しかし、私たちは“あやしい提案”や“非合法な商品”をお勧めしているわけではありません。なぜなら、社会保険料適正化サービスというのは、“社会保険料のしくみ”を正しく理解した上で、合法かつ合理的な手法として開発されたものだからです。

“社会保険料のしくみ”についてご理解をいただくために、次の3つの事例をご覧下さい。

<年収400万円の支払い方>

①月給25万円×12ヶ月+ボーナス50万円×2回=400万円
②月給26万円×12ヶ月+ボーナス44万円×2回=400万円
③月給24万9999円×12ヶ月+50万円6円×2回=400万円

上記はどれも年収400万円になるような給与の支払い方ですが、この3つのケースでは社会保険料(年間)が以下のように異なります。(平成24年10月現在、東京都、介護保険加入の場合)

<社会保険料の比較>

①582,694円
②565,722円(①に比べて▲16,972円)
③548,746円(①に比べて▲33,948円)

①と③を比べると毎月の給与がたった1円しか変わらない(年収は同じ)のに、社会保険料は年間3万円以上も違います。これは、社会保険料の計算方法そのものが、このような"しくみ"になっているということを意味しています。

税金の場合は、年収が同じであれば税額も同じです。
でも、社会保険料はそうではないのです。

上記の例でもおわかりのように、社会保険料は年収が同じでも"給与の支払い方"が違えば金額が変わってくるからです。

"給与の決め方"に頭を悩ませている会社は多いですが、"給与の支払い方"について真剣に考えている会社はあまりいらっしゃいません。

しかし、給与の支払い方を少しだけ見直すことで社会保険料は大きく変わります。
しかも、社員の年収レベルはまったく変わりません。

『年収が同じでも、給与の支払い方で社会保険料はまったく違う!』

私たちがお伝えしたいことは、このシンプルな事実なのです。

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